◎ 相続税の申告 と 納税



相続税を金銭で一時に納付できないときは・・・・



◆ 相続税の 申告 と 納税は?


  • 相続税の申告は、原則として、亡くなってから10ヶ月以内に亡くなった人(被相続人)の住所地の税務署に相続人が連名で申告します。(相法27条)
  • 納税の期限も10ヶ月以内です

  • 相続があったときの申告と納付
    相続があった日申告 ・ 納付期限注意すべきこと
    ××年×月×日死亡翌日から10ヶ月以内

    {×年(×+10)月×日}
    遺産分割が決まらない
    ときは、未分割のまま
    法定相続分で相続した
    ものとして申告
    します

  • 相続税の納税については、各相続人が相続等により受けた利益の価額
    を限度として、相互に連帯して納付する義務があります。 (相法34条)



    申告期限に間に合わない場合は?・・・・(→)



    ◆ 申告後に、こんなことが起こったら・・・


     こんなときは・・・こうする!! (4ヶ月以内)
  • 未分割であった遺産の分割が決まった
  • 遺留分の減殺請求に基づき額が確定
  • 遺贈に係る遺言書が見つかった
  • 遺贈の放棄があった
  • 配偶者が財産を取得した
  • 権利帰属の訴えについて判決があった
  • 認知等の訴えに関する裁判の確定
  • 分割後の認知請求による額が確定
  • 退職金の支給が確定した
  • ■税額が増える場合 → 修正申告


    ■税額が減る場合 → 更正の請求




    ● 相続税を ”金銭で一時に” 納付できないときは・・・・


    延 納 制 度
    相続財産 と 相続財産以外の相続人の現金資産の状況を勘案し
    「一括現金納付が困難な資産構成」 で、担保提供が可能な場合、
    分割納付が認められる。


    金銭で一時納付が困難なとき「 延 納 」 が認められる
       【 延納の条件 】

  • 相続税額が10万円を超えている
  • 一時に金銭納付が困難な事由があり
     かつ、納付を困難とする金額の範囲内
  • 延納税額に相当する担保が必要
    (延納税額が50万円未満で、延納期間
    3年以下は不要)

  • 申告期限までに 「延納申請書」
     「担保提供関係書類」 を提出
    (書類不備の場合は20日以内に対応)
  • 所定の区分に応じた延納利子税
    かかります
  • 「延納」 から 「物納」への変更が
    可能に (申告期限から10年以内)
     (18年4月1日以後の相続等から)




  • ● 延納を利用しても ”金銭で納付することが困難” な場合は・・・・


    物 納 制 度
    相続財産 と 相続財産以外の相続人の現金資産の状況 や 将来
    確実な収入を勘案しても 「延納することが困難」 である場合に限り、
    現物による納付 (相続財産の中から) が認められる。


    金銭で納付することが困難な場合「 物 納 」 を検討する
       【 物納の条件 】

  • 延納によっても金銭納付が困難で
     かつ、納付を困難とする金額の範囲内
  • 物納財産は相続によって取得した
     日本国内にある財産
  • 物納申請財産は定められた種類の財産で かつ、定められた順位による
  • 管理処分不適格財産でないこと
  • 物納する財産の価額は、原則として
      物納申請税額を超えないこと
  • 物納財産の収納額は、原則として
      相続税の評価額

  • 申告期限までに「物納申請書」を提出
     (書類不備の場合は20日以内に対応)

  • 税務署長の許可(⇒調査期間 3ヶ月)
     (立会いの下、現地調査を実施)

  • 物納は譲渡所得税は課税されないが
    、超過物納の場合、超過部分は金銭で還付され、譲渡所得税の課税対象

  • 「物納」 から 「延納」 への切換えは
    できます (物納の許可後1年以内に
    限り物納の撤回可)




  • ≪停止条件付遺贈に戻る≫

    ≪相続税の仕組みに戻る≫  ≪相続発生後の対策に戻る≫

    ≪生活(納税資金)に戻る≫ ≪(企業)事業承継に戻る≫ ≪相続開始後の流れに戻る≫



    相続税は、現金一括納付が基本です。金銭で一時に納付できないときは、延納や物納を考慮(検討)し
    ますが、延納は利子税率が高く 物納は物納できる財産に制限があり何でもOKという訳にはいきません。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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