◎ 相続税の申告 と 納税
◆ 相続税の 申告 と 納税は? |
★ 相続があったときの申告と納付 |
相続があった日 | ⇒ | 申告 ・ 納付期限 | ⇒ | 注意すべきこと |
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××年×月×日 | ⇒ | 死亡翌日から10ヶ月以内 {×年(×+10)月×日} | ⇒ | 遺産分割が決まらない ときは、未分割のまま 法定相続分で相続した ものとして申告します |
◆ 申告後に、こんなことが起こったら・・・ |
こんなときは・・・ | こうする!! (4ヶ月以内) |
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■税額が増える場合 → 修正申告 ■税額が減る場合 → 更正の請求 |
● 相続税を ”金銭で一時に” 納付できないときは・・・・ |
延 納 制 度 | 「一括現金納付が困難な資産構成」 で、担保提供が可能な場合、 分割納付が認められる。 |
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金銭で一時納付が困難なとき | ⇒ | 「 延 納 」 が認められる |
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【 延納の条件 】 かつ、納付を困難とする金額の範囲内 (延納税額が50万円未満で、延納期間 3年以下は不要) | ⇒ | 「担保提供関係書類」 を提出 (書類不備の場合は20日以内に対応) かかります 可能に (申告期限から10年以内) (18年4月1日以後の相続等から) |
● 延納を利用しても ”金銭で納付することが困難” な場合は・・・・ |
物 納 制 度 | 確実な収入を勘案しても 「延納することが困難」 である場合に限り、 現物による納付 (相続財産の中から) が認められる。 |
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金銭で納付することが困難な場合 | ⇒ | 「 物 納 」 を検討する |
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【 物納の条件 】 かつ、納付を困難とする金額の範囲内 日本国内にある財産 物納申請税額を超えないこと 相続税の評価額 | ⇒ | (書類不備の場合は20日以内に対応) (立会いの下、現地調査を実施) 、超過物納の場合、超過部分は金銭で還付され、譲渡所得税の課税対象 できます (物納の許可後1年以内に 限り物納の撤回可) |